開示対象個人情報の開示等のご請求に当たって

1.開示対象個人情報とは

電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した情報の集合物又は一定の規則に従って整理、分類し、目次、索引、符号などを付すことによって特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成した情報の集合物を構成する個人情報であって、事業者が、本人から求められる開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の求めの全てに応じることができる権限を有するものを指します。ただし、次のいずれかに該当する場合は、開示対象個人情報となりません。

  1. ①当該個人情報の存否が明らかになることによって、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶお それのあるもの
  2. ②当該個人情報の存否が明らかになることによって、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるもの
  3. ③当該個人情報の存否が明らかになることによって、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのあるもの
  4. ④当該個人情報の存否が明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれのあるもの

2.開示等のご請求手続き

開示等とは、利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去、提供の停止をいいます。

  1. (1) 開示等を請求できる人
    開示等のご本人様(以下、「当事者」という)又はその代理人様とさせて頂きます。
  2. (2) ご請求の方法
    郵送(配達の記録が確認できる方法でお願いいたします。例:書留)のみとさせていただきます。
    請求なさる当事者様又は代理人様が、「開示対象個人情報の開示等請求書」(以下、「請求書」という)に必要事項を記入の上、下記本人確認書類を同封して弊社「お客様相談窓口」(以下、「窓口」という) に郵送して頂く方法です。なお、ご郵送の際には、後述4.(3)と同額の郵便切手を同封願います。
  3. (3) ご本人の確認方法(本人確認書類)
    ①当事者様の確認
    以下の書類のいずれかのコピーを、「請求書」と併せて弊社「窓口」に郵送して頂きます。
    【書類】
    a)運転免許証
    b)健康保険証
    c)パスポート
    d)その他(住民票、外国人登録証明書等)
    ②代理人様の確認
    前項①の書類に加え、当事者様の委任状と下記【書類Ⅰ】のいずれかのコピー、及び【書類Ⅱ】のいずれかを同封して下さい。
    【書類Ⅰ】
    a)運転免許証
    b)健康保険証
    c)パスポート
    d)その他(住民票、外国人登録証明書等)
    【書類Ⅱ】
    当事者が未成年の場合…戸籍謄本
    当事者が成年被後見人の場合…登記事項証明書
    ※本籍地が記載されている場合は、黒く塗り潰して頂きますようお願いいたします。

3.開示等の方法

利用目的の通知又は開示につきましては、弊社が受付けた日から概ね14日以内に、弊社より次の内容を「開示対象個人情報の開示等通知書」(以下、「通知書」という)に記載して、「請求書」記載の当事者様住所宛郵送いたします。これ以外につきましては、電話にて対応させていただきます。

  1. (1) 弊社が開示等に応じられるか否かの結果。
  2. (2) 弊社が開示等に応じられない場合は、開示等に応じられない理由。
  3. (3) 弊社が開示等に応じられる場合は、開示等の内容とその実施日等。

4.開示等に要する費用

原則として、次の費用は、開示等をご請求された方のご負担とさせて頂きます。

  1. (1) 弊社の「窓口」に必要書類を郵送することにかかる費用。
  2. (2) 弊社の「窓口」に来社されることにかかる費用。
  3. (3)弊社から「通知書」を郵送することにかかる費用。
    ただし、利用目的の通知又は開示をご請求される場合のみ必要となります。
    ※600円=80円(送料)+420円(書留料)+100円(本人限定受取)
  4. (4) 証明書等の交付、取り寄せにかかる費用及びそのコピーにかかる費用。
  5. (5) 電話による問い合せにかかる費用。

5.次に該当する場合は、ご請求をお断りすることが御座いますので、予めご了承下さい。

  1. (1) 開示対象個人情報に該当しない場合。
  2. (2) 本人確認書類(当事者様、代理人様)の不備等の理由により、ご本人と確認できない場合。
  3. (3)弊社の定めた請求手続きに従って頂けなかった場合。
  4. (4) 費用をご負担頂けなかった場合。
  5. (5) 弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
  6. (6) 他の法令に違反することとなる場合。

お客様相談窓口

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